問題
福祉事務所の組織及び運営に関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 都道府県及び市(特別区を含む)は,条例で,福祉事務所を設置しなければならない。
- 都道府県知事は,生活保護法に定める職権の一部を,社会福祉主事に委任することができる。
- 生活保護の現業を行う所員(現業員)は,保護を決定し実施することができる。
- 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(現業員)は,生活保護法以外の業務に従事することは禁止されている。
- 福祉事務所の長は,高度な判断が求められるため社会福祉士でなければならない。
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解説
1. 都道府県及び市(特別区を含む)は,条例で,福祉事務所を設置しなければならない。
正しい。
2. 都道府県知事は,生活保護法に定める職権の一部を,社会福祉主事に委任することができる。
誤り。
3. 生活保護の現業を行う所員(現業員)は,保護を決定し実施することができる。
誤り。
4. 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(現業員)は,生活保護法以外の業務に従事することは禁止されている。
誤り。
5. 福祉事務所の長は,高度な判断が求められるため社会福祉士でなければならない。
誤り。