科目から学ぶ
【共通科目】と【専門科目】の全19科目から科目別に問題をご紹介します。
心理学と心理的支援
社会学と社会システム
社会福祉の原理と政策
権利擁護を支える法制度
地域福祉と包括的支援体制
刑事司法と福祉
ソーシャルワークの基盤と専門職
ソーシャルワークの理論と方法
社会福祉調査の基礎
【共通科目】と【専門科目】の全19科目から科目別に問題をご紹介します。
心理学と心理的支援
社会学と社会システム
社会福祉の原理と政策
権利擁護を支える法制度
地域福祉と包括的支援体制
刑事司法と福祉
ソーシャルワークの基盤と専門職
ソーシャルワークの理論と方法
社会福祉調査の基礎
保健医療と福祉
ソーシャルワークの基盤と専門職(専門)
ソーシャルワークの理論と方法(専門)
福祉サービスの組織と経営
最新の第36回から第32回まで過去5年間分の問題を年度ごとにご紹介します。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律について,次の記述のうち,正しいものを 2 つ選びなさ
い。
1,2
正しい。第4条2(事業主の責務)事業主は,その雇用する労働者が高齢期においてその意欲及び能力に応じて就業することにより職業生活の充実を図ることができるようにするため,その高齢期における職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとする。
正しい。第8条(定年を定める場合の年齢)事業主がその雇用する労働者の定年の定めをする場合には,当該定年は,六十歳を下回ることができない。ただし,当該事業主が雇用する労働者のうち,高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については,この限りでない。
誤り。 定年を 65 歳未満と定めている事業主は,高年齢者雇用確保措置として,65 歳までの継続雇用制度の措置を講じなければならない。
誤り。定年を 65 歳以上 70 歳未満の範囲に定めている事業主は,高年齢者就業確保措置として,高年齢者の定年を 70 歳まで引き上げる措置を講じなければならない。
誤り。第10条の2(高年齢者就業確保措置)定年(65歳以上70歳未満のものに限る。)の定めをしている事業主又は継続雇用制度を導入している事業主は,その雇用する高年齢者について,次に掲げる措置を講ずることにより,65歳から70歳までの安定した雇用を確保するよう努めなければならない。ただし,当該事業主が、創業支援等措置(当該事業主が実施する社会貢献事業等)を講ずることにより,その雇用する高年齢者について,定年後等又は第2号の65歳以上継続雇用制度の対象となる年齢の上限に達した後70歳までの間の就業を確保する場合は,この限りでない。
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